学生生活

学納金・学籍

学納金納入方法

学納金納入期間について

学納金は以下の指定期日までに必ず納入してください。

【納入期限】

  春学期 秋学期
振込用紙送付日 4月3日 10月2日
納入期限 5月1日 10月31日

学納金納入方法について

学納金は年2回、春学期・秋学期に分けて納入していただきます。

【振込用紙の送付】

春学期分学納金振込用紙は4月3日、秋学期分学納金振込用紙は10月2日に送付を予定しています。送付は学生本人より届けられている保証人(学費支弁者)住所宛に行っています。重要書類の未着を防ぐためにも住所変更があった場合は、速やかに「住所変更届」を提出してください。

【納付方法】

学納金は金融機関の振込で納付していただきます。送付します専用の振込用紙にて振込手続きをしてください。用紙記載銀行の本支店窓口からの振込みは、手数料が無料となります。本学よりあらためて領収書は発行しませんので、振込手続の際の「振込金受取書」は大切に保存してください。

【学納金の振込みに際しての留意点】

平成19年1月4日から「本人確認手続に関する法令の改正」により、金融機関で10万円を超える現金の振込みを行う場合には、振込みをされる方(来店される方)の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、パスポートなど)の提示が必要となりました。

現金ではなく預貯金口座を通じて振込みを行う場合は、これまでと同様の手順・方法で振込むことができます(口座開設の際に本人確認の手続が済んでいない場合には、窓口で本人確認書類の提示が必要となることがあります)。詳しくは、振込みを依頼する金融機関にお問い合わせください。

留意点
・本人確認書類の提示がない場合には、金融機関では10 万円を超える現金による振込みができません。
・保護者の方などが、振込名義人(学生)に代わって振込みの手続きを行う場合、金融機関で振込みの目的を尋ねられることがあります。
【問い合わせ先】
財務部経理課 TEL:052-751-2561(内線1122)

学納金の減免・督促

学納金の減免

天災・地変その他の災害により、家屋が全壊(半壊)または全焼(半焼)した場合には、減免制度を利用することができます。詳細は、短期大学部事務室までお問い合わせください。

学納金の督促

期限までに納入がなかった場合には督促が行われます。 最終納入期限を過ぎての振込みは、いかなる理由があっても一切認められません。期日までに学納金を納入できなかった場合は、除籍となり単位の認定ができなくなるので注意してください。また、卒業予定者の場合、就職が決定していても大学卒業の資格を得ることはできないので特に注意してください。

学籍

休学

  1. 病気その他の理由で修学することができない場合は、「休学願」を提出し、学長の許可を得れば休学することができます。
  2. 休学期間は当該年度とし、同一年次において連続休学は認められません。ただし特別の理由がある場合に限り、更に1年以内の延長を許可することがあります。海外留学は1年の休学を認めます。その際、必ず留学先の学校の在学証明を添付し再申請をしなければなりません。
  3. 休学しようとする者は、クラス担任に相談の上「休学願」を学納金の納入期限までに短期大学部事務室に提出してください。病気による場合は、診断書が必要です。
  4. 休学中の学納金については、納入期限までに願い出た時は、休学期間中の学納金を免除します。ただし在籍料を納付しなければなりません(納入期限内においても、学納金納付後の休学は許可されても学納金の返還はしません)。
  5. 休学期間は、在学年数に算入しません。
  6. 日本学生支援機構奨学金の貸与者は、別途手続きが必要となります。
在籍料納付期限 春学期 休学する場合は4月末日
秋学期 休学する場合は10月末日
在 籍 料 半期休学20,000円

復学

  1. 休学の理由が止んだ時は、すみやかに復学を申し出てその許可を得て原年次の課程を修めてください。
  2. 「復学願」は当該年度、年度末に保護者あてに送付しますので、必要事項を記入の上、短期大学部事務室へ提出してください。
    復学時の学納金は、入学年度にかかわらず当該学年の学納金を納めていただきます。日本学生支援機構奨学金の貸与者は、別途手続きが必要となります。

退学

  1. 家庭の事情や病気などにより就学が不可能な時にはクラス担任に相談の上、「退学願」に「学生証」を添えて短期大学部事務室へ提出してください
  2. 学生の本分に反する行為がある時は、退学を命じられることがあります。
  3. 学年中途で退学の場合は、その期の学費を納入しなければなりません。

除籍

次のいずれかに該当する者は除籍とします。

  1. 6年以上在学しても卒業できない者(休学期間は算入しない)
  2. 学納金の納付を怠り、督促を受けてもなおこれを納付しない者
  3. 修学意思がない者、行方不明の者
  4. 死亡した者

再入学

  1. 退学・学納金未納による除籍者でその日から2年以内に再入学を願い出た時は、選考の上、原年次以下の学年に入学を許可することがあります。
  2. 再入学に必要な納付金は、再入学する年度の新入生の学納金(施設資金・教育充実費・授業料)です。

留年

留年した者は、入学年度にかかわらず、当該学年の学納金を徴収します。

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