短期大学部案内

各種規程

愛知学院大学短期大学部における学納金
その他の納入金に関する規程

(目的)

第1条 この規程は、愛知学院大学短期大学部学則(以下、「学則」という。)に基づき、学納金その他の納入金に関する事項を定めることを目的とする。

(学納金)

第2条 この規程において学納金とは、入学金、授業料、教育充実費、施設設備資金及び実験実習料をいい、学則別表2及び学則別表4と別表3に定める額とする。

(学納金の納入方法及び納入期限)

第3条 学納金は、春学期及び秋学期に、年額の2分の1ずつを納入するものとする。

2 学納金の納入期限については、春学期分については4月30日、秋学期分については10月31日とする。ただし、新入生の春学期分学納金の納入期限については、入学手続要項に定める期限とする。

(督促)

第4条 前条の納入期限までに学納金が納入されない場合には、学納金納入の督促を行うものとする。

(復学者の学納金)

第5条 休学者が復学を許可された場合の学納金は、復学を許可された年度に適用される学則別表2及び学則別表4と別表3に定める額とする。

2 学年途中で復学を許可された場合は、当該学期の学納金を納入しなければならない。

(留年者の学納金)

第6条 進級不可又は卒業不可となった者の学納金は、留年する年度に適用される学則別表2及び学則別表4と別表3に定める額とする。

(休学者の在籍料)

第7条 学則第42条に定める在籍料は、別表1に定める額とする。

(懲戒処分により卒業が延期された者の学納金)

第8条 懲戒処分により卒業が延期された者は、延期した期間を含む卒業日までの学納金を納めなければならない。

(入学金の免除)

第9条 既に本学に入学した者が、再度入学するときの入学金は、半額を免除する。

(学納金の返還)

第10条 学則第44条の別に定める場合は、次の各号において当該納入期分の学納金を返還する。

(1)入学試験合格者で、学長の定める期日までに入学辞退手続を完了した者。ただし、入学金は除く。

(2)納入期限内に特別な事情が発生し、学長が認めた者

(3)その他止むを得ない事情と学長が認めた者

(委託徴収金)

第11条 学納金の納入時に委託徴収金として徴収するものは次に掲げるものとし、その額については別表2に定める。

(1)後援会費

(2)同窓会費

(3)学会費

2 委託徴収金の納入期限については、第3条に定める期限とする。ただし、前項第2号については、同窓会の意見を聴取のうえ、別に期限を指定することができる。

3 第1項第1号及び第3号については、最低在学年数を超過した期間においても、別表2に定める金額を徴収する。

4 退学者並びに除籍者の既に納めた後援会費及び学会費は、入会金を含め返還しない。

5 休学者の委託徴収金は、徴収しない。

(科目等履修生及び聴講生の聴講料)

第12条 科目等履修生及び聴講生の聴講料については、愛知学院大学短期大学部科目等履修生規程及び愛知学院大学短期大学部聴講生規程に定める。

(納入期限が金融機関の休業日である場合)

第13条 納入期限が金融機関の休業日に当たる場合は、金融機関の翌営業日を納入期限とする。

附 則

この規程は、平成30年4月1日より施行する。

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