短期大学部案内

各種規程

愛知学院大学短期大学部における
入学検定料及び学納金その他の納入金に関する規程

(目的)

第1条 この規程は、愛知学院大学短期大学部学則に基づき、入学検定料及び学納金その他の納入金に関する事項を定める。

(入学検定料)

第2条 検定料は別表1に定める額とする。

(学納金)

第3条 この規程において学納金とは、入学金、授業料、教育充実費、施設設備資金をいい、別表1に定める額とする。

(学納金の納入方法及び納入期限)

第4条 学納金は、春学期及び秋学期に、年額の2分の1ずつを納入するものとする。

2 学納金の納入期限については、春学期分については4月30日、秋学期分については10月31日とする。ただし、新入生の春学期分学納金の納入期限については、入学手続要項に定める期限とする。

(督促)

第5条 前条の納入期限までに学納金が納入されない場合には、学納金納入の督促を行うものとする。

2 督促を受けてもなお学納金が納入されない場合は、別に定める規程により除籍とする。

(復学者の学納金)

第6条 休学者が復学を許可された場合の学納金は、復学を許可された年度に適用される別表1に定める額とする。学年途中で復学を許可された場合は、当該学期の学納金を納入しなければならない。

(留年者の学納金)

第7条 進級不可、卒業不可又は修了不可となった者の学納金は、留年する年度に適用される別表1に定める額とする。

(休学者の在籍料)

第8条 休学期間中の学納金は徴収しない。ただし、別表1に定める在籍料を納入しなければならない。なお、各学期の学納金の納入期限を過ぎてから休学する者は、当該学期分の学納金を全額納入しなければならない。

(退学者の学納金)

第9条 各学期の学納金の納入期限を過ぎてから退学する者は、当該学期分の学納金を全額納入しなければならない。

(懲戒処分により卒業が延期された者の学納金)

第10条 懲戒処分により卒業が延期された者は、延期した期間を含む卒業日までの学納金を納めなければならない。

(学納金の免除)

第11条 既に入学した者が、再度入学するときの入学金は、半額を免除する。

(学納金の返還)

第12条 既に納めた授業料その他の学納金は、返還しない。ただし、次の各号においては当該納入期分の学納金を返還することができる。

(1)入学手続きを行い学長の定める期日までに入学辞退手続を完了し返還を申し出た場合には入学手続き時に納入した入学金を除く学納金を返還することができる。

(2)納入期限内に特別な事情が発生し、学長が認めた場合。

(3)その他止むを得ない事情と学長が認めた場合。

(委託徴収金)

第13条 次の各号に定める団体の会費等は委託徴収金として、学納金納入時に徴収し、その額については別表1に定める。

(1)後援会

(2)同窓会

(3)学会費

(4)学生教育研究災害傷害保険、医学生教育研究賠償責任保険

2 委託徴収金の納入期限については、第4条に定める期限とする。ただし、前項第2号については、同窓会の意見を聴取のうえ、別に期限を指定することができる。

3 第1項第1号及び第3号については、標準修業年限を超過した期間においても、別表1に定める金額を徴収する。

4 既に納めた委託徴収金は返還しない。

5 休学者は委託徴収金を徴収しない。

(科目等履修生及び聴講生の聴講料)

第14条 科目等履修生及び聴講生の聴講料については、愛知学院大学短期大学部科目等履修生規程及び愛知学院大学短期大学部聴講生規程に定める。

(納入期限が金融機関の休業日である場合)

第15条 納入期限が金融機関の休業日に当たる場合は、金融機関の翌営業日を納入期限とする。

(規程管理)

第16条 この規程の管理は、短期大学部事務室が取り扱う。

(改廃)

第17条 この規程の改廃は、学内理事会の議を経て理事長が決定する。

附 則

1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。

2 この規程の施行により、愛知学院大学短期大学部における学納金その他の納入金に関する規程(平成30年4月1日施行)は廃止する。

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