学生生活

福利厚生

定期健康診断

毎年一度、4月に全学の定期健康診断が学校教育法第12条に基づいて実施されます。目的は病気の早期発見のためです。この健診で、諸君の健康管理等について助言・指導を行い、例年本人の気づかなかった病気が発見されています。必ず受診してください。

普段健康で身体に自信がある人でもいつ病気にかかるか分かりません。その時に備えて平素から保険証を用意しておくとよいでしょう。遠隔地から来ている学生は保険証の代わりとなる「遠隔地被保険者証」またはこれに代わる証明書を手許に置いておく必要があります。

本学歯学部附属病院で診療を受ける場合、健康保険適用の本学学生には自己負担額の減免措置が受けられます。

健康診断に関する留意点

  • 健康診断は、2023年3月27日(月)2年生、3年生、4月7日(金)1年生の予定です。詳細はオリエンテーション等でお知らせします。
  • 受診していない場合は短期大学部事務室における事務取扱い(証明書発行等)を一切行いません。
  • 万一受けなかった場合は、速やかに一般の医療機関を各自の負担において受診し、結果を保健室に提出しなければなりません。

血液抗体検査

短期大学部の学生は、臨床実習開始前に、医療機関でのHBウイルス等の感染予防と健康管理を目的に、HBs抗原・抗体・HCV抗体、麻疹・風疹・水痘及びムンプスの抗体の検査を義務付けています。

更に、抗体がない学生については、学内で日時を定めてB型肝炎ワクチン、風疹ワクチン、麻疹ワクチン、水痘ワクチン及びムンプスワクチンの接種を任意で勧めています。

歯学部附属病院

歯学部附属病院は、歯学部における臨床教育と研究の場を提供し、臨床歯科医学の進歩発展に役立っています。また、一般社会の人々には地域医療における診療機関として貢献しています。

  • 診療日 月~土(日曜日・国民の祝日・学校で定められた休日・夏期指定休日年末年始は休診日)
  • 診療科 歯科・矯正歯科・小児歯科・歯科口腔外科・内科・外科・耳鼻咽喉科・小児科・麻酔科
  • 診療料金 「保険証」(遠隔地被保険者証)と「学生証」を受付窓口に提出してください。「在職者等診療料金減免内規」によって優遇されます(診療費補助金給付申請書を短期大学部事務室へ提出してください)。

歯科受診時間

区分

時間帯

時間

備考

初診

午前受付

8:30~11:00

土曜日の診療は11:30まで

午前診療

9:00~12:00

再診
(予約制)

午前受付

8:30~11:30

土曜日の受付は11:00まで、診療は11:30まで

午前診療

9:00~12:00

午後受付

13:00~16:30

×

午後診療

13:00~17:00

歯科受診時間

診療科

時間帯

時間

備考

内科

午前受付

8:30~11:00

午前診療

9:00~12:00

午後受付

8:30~15:30

×

×

×

×

×

金曜日の午後は予約制

午後診療

13:00~16:00

小児科

午前受付

8:30~11:00

×

×

×

午前診療

9:00~12:00

午後受付

8:30~15:30

×

×

×

×

×

火曜日午後は予約制

午後診療

14:00~16:00

外科

受付

8:30~11:00

診察

9:00~12:00

耳鼻咽喉科

受付

8:00~15:30

×

×

×

火・水・木曜日は予約制

診察

13:30~16:00

学生教育研究災害傷害保険(学研災)
学研災付帯賠償責任保険(付帯賠責・医学賠)

短期大学部生は、入学時に学研災と医学賠に加入(全員)します。傷害・事故・対人・対物賠償等に該当する場合は、速やかに手続きを行ってください。なお、取扱い窓口は短期大学部事務室となります。

手続きの流れ

1. 報告

保険対象となる傷害・事故・対人・対物賠償の発生後、速やかに短期大学部事務室へ報告する。

2. 申請書類受取

短期大学部事務室で申請書類等を受け取る。

3. 請求書送付

保険金請求書等を保険会社へ送付し、審査を受ける。

4. 給付金受取

審査後、指定口座に振り込まれる。

未成年の学生は保証人(親権者)の承認が必要です。

上記手続き(書類発送等)は短期大学部事務室で行います。

傷害・事故の範囲と保険金(学研災)

保険

区分

傷害・事故の範囲

保険金

死亡保険

A

正課中(講義、実験、実習、演習または実技及び学外実習)の事故の日から180日以内に死亡したとき

2,000万円

B

大学行事中(入学式、卒業式、オリエンテーション、楠元祭など)の事故の日から180日以内に死亡したとき

2,000万円

C

AとB以外で大学施設内にいる間の事故の日から180日以内に死亡したとき

1,000万円

D

大学施設外で大学に届け出た課外活動中の事故の日から180日以内に死亡したとき

1,000万円

後遺障害保険

正課中(講義、実験、実習、演習または実技及び学外実習)の事故の日から180日以内に後遺障害が生じたとき

120万円~3,000万円

大学行事中(入学式、卒業式、オリエンテーション、楠元祭など)の事故の日から180日以内に後遺障害が生じたとき

120万円~3,000万円

イとロ以外で大学施設内にいる間の事故の日から180日以内に後遺障害が生じたとき

60万円~1,500万円

大学施設外で大学に届け出た課外活動中の事故の日から180日以内に後遺障害が生じたとき

60万円~1,500万円

医療保険(※)

正課中・学校行事中の事故で、平常の生活が出来るようになるまでの治療(通院)日数が4日以上

6,000円~300,000円

大学施設内・大学施設外での課外活動中の事故で、平常の生活ができるようになるまでの治療(通院)日数が14日以上

30,000円~300,000円

ⅰかⅱの事故で1日以上入院した(限度180日)

1日につき4,000円

医師の診断のみ受付となりますが、脱臼、骨折、打撲、捻挫に限り、接骨医、柔道整復師の診断でも可能とします。

治療行為、内容によっては対象外となるため取扱い窓口で確認してください。

保険金が支払われないケース

  • 故意の障害・事故、自殺行為、犯罪行為、闘争行為
  • 脳疾患、疾病、心神喪失など病気
  • 事故発生後、30日以内に通知していない場合
  • 針、灸、マッサージ師などの医療類似行為を受けた場合

対人・対物賠償(医学賠:医学生教育研究賠償責任保険)

正課中(医療関連実習含む)・学校行事中・課外活動中及びその往復において、他人にケガをさせたり、他人の財物を損壊した場合に補償されます。但し、補償対象にならない場合がありますので短期大学部事務室で確認してください。

愛知学院大学災害共済会

愛知学院大学災害共済会の行う災害給付の災害の範囲および給付額に関する規程

第1条(目的)

本規程は、愛知学院大学災害共済会規約第5条に基づき、本会が行う災害給付の災害の範囲および給付額を定めるものである。

第2条(災害の範囲および給付額)

災害給付を行う災害の範囲および給付額は、次のとおりとする。

(1)死亡給付金

イ.

病気により死亡した場合………100万円

ロ.

不慮の事故を直接の原因として180日以内に死亡した場合………150万円

ハ.

法定伝染病により死亡した場合………150万円

ニ.

上記以外の原因により死亡した場合………50万円

(2)障害給付金

イ.

病気により後遺障害が生じた場合(労災障害等級1級適用)………100万円

ロ.

不慮の事故を直接の原因として後遺障害が生じた場合(労災障害等級1~6級適用)
1級:150万円 2級:35万円
3級:30万円 4級:25万円
5級:20万円 6級:15万円

(3)入院給付金

イ.

不慮の事故を直接の原因として180日以内に3日以上入院した場合、ただし同一の不慮の事故に関しての給付対象期間は120日を限度とする。………1日3,000円

ロ.

疾病により7日以上入院した場合、ただし同一の疾病に関しての給付対象期間は90日を限度とする。………1日3,000円

給付対象外となる場合

前項の不慮の事故であっても、原則として次に該当する場合は給付を行わない。

(1)

政府が大規模災害と認定したものであり、愛知県西部に影響を及ぼす大規模災害による死亡・ケガ、また戦争その他紛争および内乱等による死亡・ケガについては対象外とする。

(2)

故意または重大な過失によるとき。

(3)

犯罪行為によるとき。

(4)

泥酔の状態を原因とするとき。

(5)

無免許運転中または飲酒運転中の事故によるとき。

第3条(災害発生届)

災害が発生したときは、当該学生またはその父母(または保証人)は、原則として災害発生時より60日以内に災害発生届を提出しなければならない。

第4条(災害給付請求権)

災害給付請求権は、次のときから発生し、これを行使することができる。

(1)

死亡給付金については、学生が死亡したとき。

(2)

障害給付金については、学生に後遺障害が認定されたとき。

(3)

入院給付金については、学生が退院したとき、または入院日数が給付対象期間の限度日数を経過したときのいずれか早いとき。

(4)

ただし、特別の事情がある場合には給付金を上記以前に支給することがある。

2. 学生が給付金を請求するときは、災害給付請求権発生後速やかに所定の書類を添えて災害給付請求書を提出しなければならない。

3. 災害給付請求書の効力は、災害給付請求権発生後1年を経過したときは時効によって消滅する。

附則

この規程は、昭和53年4月1日から施行する。
(中略)
この規程は、平成28年4月1日から改正施行する。