各種規程
愛知学院大学短期大学部履修に関する規程
(概要)
第1条 本規程は、愛知学院大学短期大学部学則(以下「学則」という。)に掲げる授業科目の履修登録、単位認定、及び進級、登院、卒業・修了に関する細則を定める。
第1章 歯科衛生学科
(授業科目及び履修)
第2条 学則第5条別表1に定める授業科目は、愛知学院大学短期大学部歯科衛生学科授業科目のとおりにその単位を修得するものとする。
(授業科目の種類)
第3条 授業科目の種類は次のとおりとする。
(1)基礎分野科目
(2)専門基礎分野科目
(3)専門分野科目
(4)選択必修分野科目及び卒業研究
(履修手続き)
第4条 科目を履修するには、指定された期間内に履修登録手続き及び履修変更手続きを完了しなければならない。
2 履修の登録、変更及び取消の手続きは、学生本人が行うものとする。ただし、やむを得ない事由があるときは、学科長の承認を得て代理人による手続きを行なうことができる。なお、手続き期間はあらかじめ定められた期間に従うものとし、手続き期間の変更は一切認めない。
(単位修得の要件)
第5条 単位修得には、履修登録を完了した科目を受講し、定期試験等による成績評価を経なければならない。ただし、授業科目の種類によっては、試験以外の方法により、評価が行われることがある。
(試験)
第6条 試験に関する事項は別に定める。
(単位の認定)
第7条 成績評価は、次の基準により実施する。
評語 |
ポイント |
評価 |
100 点満点での得点範囲 |
評価基準 |
AA |
4 |
秀(合格) |
90 点以上 |
科目内容を修得し、極めて優秀な成績を修めた者 |
A |
3 |
優(合格) |
89 点から 80 点 |
科目内容を修得し、優れた成績を修めた者 |
B |
2 |
良(合格) |
79 点から 70 点 |
科目内容を修得し、良好な成績を修めた者 |
C |
1 |
可(合格) |
69 点から 60 点 |
科目内容を修得したと認められる者 |
D |
0 |
不合格 |
59 点から 30 点 |
科目内容を修得したとは認められない者 |
E |
0 |
不合格 |
29 点以下 |
科目内容を修得したとは認められず、修得には再度の履修が必要である者(再試験受験資格無) |
認 |
― |
認定 |
|
他機関の判定に基づき科目内容の修得を認定する |
K |
0 |
不合格 |
|
試験を受けていない者 |
S |
0 |
不合格 |
|
科目開講回数の三分の一を超えて欠席し、失格となった者 |
2 成績の通知、成績証明は成績原簿に基づき前項に掲げる表の評語を用いて行なう。
3 学修の到達度を表すためにGPA(Great Point Average)制度を用いて評価する。詳細については、別に定める。
(進級、登院、卒業の要件)
第8条 進級、登院卒業の要件は、別に定める。
(進級判定、登院判定、卒業判定)
第9条 進級判定、登院判定、卒業判定に関する要件は、別に定める。
(進級不可者・登院不可者・卒業不可者の扱い)
第10条 進級不可者・登院不可者・卒業不可者の扱いは、別に定める。
第2章 専攻科
(授業科目及び履修)
第11条 学則第54条別表3に定める授業科目は、愛知学院大学短期大学部専攻科授業科目のとおりにその単位を修得するものとする。
(授業科目の種類)
第12条 授業科目の種類は次のとおりとする。
(1)専攻科目
(2)関連科目
(3)専攻に係る単位以外科目
(履修手続き)
第13条 科目を履修するには、指定された期間内に履修登録手続き及び履修変更手続きを完了しなければならない。
2 履修の登録、変更及び取消の手続きは、学生本人が行うものとする。ただし、やむを得ない事由があるときは、学科長の承認を得て代理人による手続きを行なうことができる。なお、手続き期間はあらかじめ定められた期間に従うものとし、手続き期間の変更は一切認めない。
(単位修得の要件)
第14条 単位修得には、履修登録を完了した科目を受講し、定期試験等による成績評価を経なければならない。ただし、授業科目の種類によっては、試験以外の方法により、評価が行われることがある。
(単位の認定)
第15条 成績評価は、次の基準により実施する。
評語 |
ポイント |
評価 |
100 点満点での得点範囲 |
評価基準 |
AA |
4 |
秀(合格) |
90 点以上 |
科目内容を修得し、極めて優秀な成績を修めた者 |
A |
3 |
優(合格) |
89 点から 80 点 |
科目内容を修得し、優れた成績を修めた者 |
B |
2 |
良(合格) |
79 点から 70 点 |
科目内容を修得し、良好な成績を修めた者 |
C |
1 |
可(合格) |
69 点から 60 点 |
科目内容を修得したと認められる者 |
D |
0 |
不合格 |
59 点から 30 点 |
科目内容を修得したとは認められない者 |
E |
0 |
不合格 |
29 点以下 |
科目内容を修得したとは認められず、修得には再度の履修が必要である者(再試験受験資格無) |
K |
0 |
不合格 |
|
試験を受けていない者 |
S |
0 |
不合格 |
|
科目開講回数の三分の一を超えて欠席し、失格となった者 |
2 成績の通知、成績証明は成績原簿に基づき前項に掲げる表の評語を用いて行う。
3 学修の到達度を表すためにGPA(Great Point Average)制度を用いて評価する。詳細については、別に定める。
(修了の要件)
第16条 修了には学則第56条に定める36単位以上の単位の修得が必要である。
(事務)
第17条 本規程に関する事務は、短期大学部事務室が所掌する。
(規程の改廃)
第18条 本規程の改廃ついては、愛知学院大学短期大学部教学委員会において審議し、教授会の議を経て行う。
附則
この規程は、令和元年6月12日より施行し、平成31年4月1日より適用する。
この規程により愛知学院大学短期大学部歯科衛生学科履修等に関する取決めは廃止とする。