各種規程
愛知学院大学短期大学部履修及び成績評価に関する規程
(概要)
第1条 本規程は、愛知学院大学短期大学部学則(以下「学則」という。)第5条別表1、第37条及び第54条別表2に基づき、履修及び成績評価に関する事項について定める。
(履修手続き)
第2条 科目を履修するには、各学期の指定された期間内に履修登録手続及び履修変更手続を完了しなければならない。
2 履修登録確定後に科目を取消すことはできない。ただし、やむを得ない事由により授業科目の受講を継続できない場合は、取消し科目を申請し、学科長の許可及び教務主任の承認を得ることにより、履修科目を取消すことができる。
3 履修の登録、変更及び取消の手続は、学生本人が行うものとする。ただし、やむを得ない事由があるときは、学科長の承認を得て代理人による手続を行うことができる。なお、手続期間はあらかじめ定められた期間に従うものとし、手続期間の変更は一切認めない。
(履修に関する制限)
第3条 歯科衛生学科の履修登録に際しては、次に掲げる制限単位を守らなければならない。
学年 |
履修制限単位 |
|||
---|---|---|---|---|
2022年度以前入学生対象 |
2023年度以降入学生対象 |
|||
上限 |
下限 |
上限 |
下限 |
|
1年 |
41単位 |
40単位 |
51単位 |
49単位 |
2年 |
46単位 |
45単位 |
35単位 |
33単位 |
3年 |
30単位 |
19単位 |
30単位 |
19単位 |
2 前学年のGPAが3.0以上の場合、次の学年は、学科長に願い出ることにより2単位多く履修することができる。
3 第2条第2項における、履修の取消にて履修制限単位の下限を下回る場合はこの限りではない。
4 同一時限に開講される複数科目を同時に履修登録することはできない。
(単位修得の要件)
第4条 単位修得の要件は、次の各号に掲げる要件をすべて満たしていなければならない。
(1)履修登録科目を受講し、定期試験等による成績評価を経ていること。
(2)当該学期の学納金を所定の期日までに完納していること。
(単位授与の時期)
第5条 履修登録科目の単位授与の時期は、当該科目の授業終了の学期末とする。
(成績評価)
第6条 成績評価は、次の基準により実施する。
(1)学則第37条に定める成績評価
評価 |
合否等 |
ポイント |
100点満点での評価範囲 |
評価基準 |
---|---|---|---|---|
AA |
合格 |
4 |
90点以上 |
学修の目標を達成し、極めて優秀な成果を収めている |
A |
合格 |
3 |
89点から80点 |
学修の目標を達成し、優れた成果を収めている |
B |
合格 |
2 |
79点から70点 |
学修の目標を達成し、良好な成果を収めている |
C |
合格 |
1 |
69点から60点 |
学修の目標を達成している |
D |
不合格 |
0 |
59点から30点 |
学修の目標を達成していない |
E |
不合格 |
0 |
29点以下 |
学修の目標を達成したとは認められず、成果が著しく低い(再試験受験資格無) |
(2)学則以外に定める成績評価
評価 |
合否等 |
ポイント |
評価基準 |
---|---|---|---|
認 |
認定 |
― |
他機関の判定に基づき学修成果の修得を認定する |
F |
不合格 |
0 |
科目開講回数の3分の1( 臨床実習科目については4分の1)を超えて欠席し、成績評価の対象としない |
2 成績の通知、成績証明は、成績簿に基づき前項に掲げる表の評価を用いて行う。
3 学修の到達度を表すためにGPA(Grade Point Average)制度を用いて評価する。GPA制度に関する事項については別に定める。
4 成績評価に関する取扱いについては別に定める。
(履修の指導)
第7条 学生の履修状況に応じ、適切な指導を行う。
(専攻科修了の要件)
第8条 専攻科修了には学則第56条に定める36単位以上の単位の修得が必要である。
(事務)
第9条 本規程に関する事務は短期大学部事務室が所掌する。
(改廃)
第10条 本規程の改廃及び実施に必要な事項については、教学委員会の議を経て、教授会の承認を得なければならない。
附則
1 この規程は、令和6年4月1日より施行する。
2 この規程の施行により、愛知学院大学短期大学部履修に関する規程(令和5年4月1日施行)は廃止する。