短期大学部案内

各種規程

愛知学院大学短期大学部聴講生規程

(趣 旨)

第1条 この規程は、愛知学院大学短期大学部学則(以下、「学則」とする)第71条に基づき、聴講生の取り扱いに関して必要な事項を定める。

(資 格)

第2条 聴講生として許可される者は、教授会において本学の教育に支障がないと認められた者とする。

(入学時期)

第3条 聴講生の入学時期は、学期の始めとする。ただし、特別な事情がある場合はこの限りでない。

(聴講範囲)

第4条 本学で履修できる授業科目は、学則第5条に定める授業科目別表に定めるとおりとする(ただし実習に関する科目を除く)。なお、履修する科目の範囲については、教授会においてその都度決定する。

(出 願)

第5条 聴講を志願する者は、第7条で規定する選考料を添えて指定期日までに下記の書類を本学まで提出しなければならない。

(1)聴講生入学願(本学指定の様式1) 1通

(2)最終出身学校の卒業証明書または、卒業見込み証明書 1通

(3)最終出身学校の学業成績証明書 1通

(4)履歴書(A4サイズ・要写真) 1通

(5)健康診断書(本学指定の様式2) 1通

(6)在職中のものは、その所属長の承諾書 1通

(7)日本以外の国籍を有する者は、上記各号の他に外国人登録証明書、日本語の学力証明書及び在留資格票を各1通提出すること。

(8)その他本学が必要と認める書類

(選 考)

第6条 聴講の可否は、書類審査及び面接を行い、短期大学部教授会の議に基づき、学長がこれを決定する。

2 聴講を許可した場合は、聴講生証を交付する。

(選考料)

第7条 聴講を志願する者の選考料は10,000円とする。

2 但し、本学の卒業生に関しては無料とする。

(聴講生授業料)

第8条 聴講生として科目の履修を許可された者は、指定する期日までに聴講生授業料を所定の期日まで納付しなければならない。
聴講生授業料(講義科目)
1科目(半期)につき   10,000円

2 教材費については、別途必要に応じて徴収する。

(聴講生証)

第9条 聴講生は、聴講生証を携帯しなければならない。

(試験と単位修得)

第10条 聴講生は、正規の課程の在学生と同様に履修した科目の試験を受けることができる。

2 聴講生については単位を認定しない。

(聴講期間の取り扱いの制限)

第11条 聴講生として在籍した期間は、本学の正規の課程の期間には換算しない。

2 聴講期間は、聴講を許可された授業科目の開講期間とし、1年以内とする。

(準 用)

第12条 聴講生については、この規定で定めるものの他は、正規の学生に関する学則諸規定を準用する。

(規程の改廃)

第13条 この規程の改廃は、教授会の議を経ておこなう。

附 則

この規程は、平成24年4月1日から施行する。
この規程は、平成24年4月1日から実施する。

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