短期大学部案内
各種規程
愛知学院大学短期大学部外国人の入学及びその取扱いに関する規程
第1条 本短期大学部学則第13章第72条による外国人特別学生(以下留学生と称する)の取扱いはこの規程に定めるところによる。
第2条 留学生とは日本人学生同様、学科において所定の課程を履修する者をいう。
(入学許可)
第3条 留学生は、教授会の議を経て学長が入学を許可する。
(入学資格)
第4条 学科に入学を志願することのできる者は、外国における12年の学校教育の課程を修了した者、またはこれと同等以上の学力があると認められた者とする。
ただし講義を理解し得るに足る日本語の能力を必要とする。
(選考方法)
第5条 入学の選考は、学力・履歴・人物および健康について書類選考を行うほか、特に修学に必要な日本語については、筆記・口述等面接を含めて適切な方法により行う。
(入学の時期)
第6条 留学生の入学の時期は、原則として4月1日とする。
(出願書類)
第7条 留学生として入学を志望する者は、下記書類を学長に提出しなければならない。
(1)入学願書(本学所定様式、英文・和文・写真貼付)
(2)最終出身校の卒業(修了)証明書及び学業成績証明書(日本語又は英語)
(3)学校長又は指導教員の推薦書(日本語又は英語)
(4)健康診断書(本学所定様式)
(5)日本語能力認定書(有る者のみ)
(6)身元保証書
(入学手続)
第8条 留学生として合格通知を受けた者は、指定された期日までに別に定める学費および登録手数料(入学検定料金相当額)に誓約書(本学所定用紙)を添えて、入学手続を完了し、入学許可を受ける。
第9条 この規程は日本に住所を有する外国人には適用しない。
第10条 この規程に定めるもののほかは、本学学則を準用する。
附 則
この規程は昭和56年12月11日から施行する。
(中略)
この規程は平成22年4月1日から施行する。