各種規程
愛知学院大学・愛知学院大学短期大学部外国人留学生の
学納金減免に関する規程
(目 的)
第1条 本規程は経済的理由により修学が困難な外国人留学生の経済的負担を軽減し、外国人留学生が安心して勉学に専念できるように援助するための学納金の減免について定めることを目的とする。
(対 象)
第2条 本規程が適用される学生は、本学の学部、もしくは大学院および短期大学部の正規課程に入学・在籍する外国人留学生(出入国管理及び難民認定法別表第一に定める在留資格「留学」に該当する者及び経過措置としての在留資格「就学」などを有する者)で、経済的理由により修学が困難であると認められた者とする。対象となる期間は卒業までの最少修業学期分とする。ただし、次に該当する者は対象から除外する。
(1)出席常でなく、成業の見込みがないと認められる者。
(2)留年した者。ただし、病気その他やむを得ない事由により留年した者は除く。
(対象の復活)
第3条 前条(2)に該当する者が、その後進級した場合及び休学した者が復学した場合には、再度対象とすることができる。
(減免額)
第4条 減免額は以下のとおりとする。
(1)学部生及び短期大学部生は、授業料の20%、教育充実費の10%とする。ただし、平成29年度以前入学者においては、授業料の30%、教育充実費の30%とする。
(2)大学院生は、授業料の20%、教育充実費の10%とする。ただし、平成30年度以前入学者においては、授業料の40%、教育充実費の30%とする。
(減免の方法)
第5条 対象となる者に対して学納金納入時に、減免額を差し引いて学納金を徴収することにより実施する。
(減免の申請)
第6条 減免の対象となる者は、毎年所定の期日までに学納金減免申請書を国際交流センターまで提出しなければならない。
(選 考)
第7条 学納金減免の選考については、国際交流センター委員会で決定し、理事会の承認を得るものとする。なお、選考で対象外となった者については、正規の学納金を納めるものとする。選考基準については、別途定めるものとする。
(改 正)
第8条 本規程の改正は、理事会の議を経るものとする。
(事務処理)
第9条 この規程の事務処理は、国際交流センターが行う。
附 則
(施行期日)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
この規程の施行により、既存の「愛知学院大学外国人留学生の授業料の減免に関する規程」と「愛知学院大学私費外国人留学生に対する奨学金に関する内規」は廃止する。
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
この規程の施行により、既存の「愛知学院大学短期大学部外国人留学生の授業料の減免に関する規程」と「愛知学院大学短期大学部私費外国人留学生に対する奨学金に関する内規」および「愛知学院大学短期大学部外国人留学生入学時学納金減免に関する取扱要領」は廃止する。
この規程は、平成31年4月1日から施行する。