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各種規程

愛知学院大学応急奨学金規程

(目 的)

第1条 愛知学院大学は、愛知学院大学(大学院、留学生別科を除く)及び愛知学院大学短期大学部に在籍する学生で、家計急変により学業の継続が困難となった場合に、奨学金を給付し、学納金の補充支援を目的として、愛知学院大学応急奨学金制度を設ける。

(定 義)

第2条 本規程により奨学金の給付を受ける者を、愛知学院大学応急奨学生(以下「応急奨学生」という。)と称する。

2 本規程により給付する奨学金を、愛知学院大学応急奨学金(以下「応急奨学金」という。)と称する。

(資 格)

第3条 応急奨学金の給付を受けることができる者は、次の要件を備えていなければならない。

(1)学業成績が良好であること。

(2)本奨学金の出願から遡って過去1年以内に主たる家計支持者(父母のうち所得の多い者。ただし、父母がいない場合は保証人及びその配偶者、独立生計を営んでいる場合は本人及びその配偶者。)に以下の事由による家計急変があり、世帯の収入が著しく減少又は無くなった状況にあること。ただし、特定非常災害特別措置法に基づく特定非常災害に指定された災害により以下の事由に該当する者については、それによる家計急変が出願から遡って過去1年より前に生じている場合であっても出願可能とする。

① 死亡

② 会社倒産・解雇による失職

③ 破産

④ 高度障害

⑤ 災害による損害

(3)当期の学納金を完納していること。

(4)別に定める愛知学院大学新入生応急奨学生に採用されていないこと。

(給付額及び給付方法)

第4条 応急奨学金は、1人当たり、在学期間中1回のみ50万円の給付とする。

2 応急奨学金は、応急奨学生として採用された半期間限りとし、採用された学期の終了までに一括して給付するものとする。

(人 数)

第5条 応急奨学生の人数は、年間50名を限度とする。

第6条 (削除)

(出 願)

第7条 応急奨学金の給付を希望する者は、次の各号の書類を添えて申請するものとする。

(1)応急奨学生願書

(2)父母双方の最新年間所得を証明する書類。ただし、父母がいない場合は保証人及びその配偶者の、独立生計を営んでいる場合は本人及びその配偶者の所得を証明する書類。

(3)成績を証明する書類(春学期出願の新入生のみ)

(4)応急奨学金を必要とする事情を証明できる書類

(5)その他、必要とする書類

(選考及び決定)

第8条 応急奨学生は、応急奨学金選考委員会(以下「委員会」という。)で選考し、学長及び学内理事会の承認により決定する。

(決定通知)

第9条 応急奨学生として決定された場合は、これを本人及び保証人に通知し、応急奨学生は保証人と連署の上、誓約書を提出しなければならない。

(委員会の構成及び任期)

第10条 委員会は、事務局長、教務部長、学生部長、キャリアセンター部長、教務課長、学生課長、名城公園キャンパス事務長、薬学部事務長、歯学部事務長及び短期大学部事務長をもって構成し、学長が委嘱する。

2 委員長は学生部長とする。

3 委員長が必要と認めたときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、その意見を聞くことができる。

4 構成員の任期は、本条第1項の役職在任中とする。

(資格の喪失)

第11条 応急奨学生が次の各号のいずれかに該当した場合、委員会で審議し、学長及び学内理事会の承認によりその資格を失う。

(1)休学及び退学、除籍した場合

(2)学則による懲戒処分を受けた場合

(3)虚偽の申込又は記載により不当な給付を受けたことが認められた場合

(4)その他応急奨学生として学長及び学内理事会において不相応と認められた場合

(返還)

第12条 応急奨学生が前条の規定により、応急奨学生としての資格を喪失した場合、本学は、応急奨学金の返還を求めることがある。

(事務の取り扱い)

第13条 応急奨学金の事務は、学生部学生課において取り扱う。

(改 正)

第14条 本規程の改正は、委員会の審議を経て、学長及び学内理事会の承認を得るものとする。

附 則

本規程は、平成14年5月11日から施行する。
(中略)
本規程は、平成29年8月30日から施行する。
ただし、平成30年度の選考時より適用する。

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