各種規程
愛知学院大学開学50周年記念奨学金規程
(設立及び名称)
第1条 愛知学院大学開学50周年を記念して奨学金制度を設ける。
2 この奨学金は愛知学院大学開学50周年記念奨学金(以下「奨学金」という。)と称し、奨学金の給付を受ける学生を記念奨学生(以下「奨学生」という。)と称する。
(目 的)
第2条 この規程は、愛知学院大学(大学院を含む)、愛知学院大学短期大学部、愛知学院大学歯科技工専門学校(以下「本学」という。)に在学する学生で、学業成績優秀にして、経済的理由により修学が困難な者に対し、学納金補充として奨学金を給付することを目的とする。
(資 格)
第3条 奨学金の給付を受けることができる者は、次の要件を備えていなければならない。
(1)学業成績優秀であること。
(2)経済的理由により修学困難と認められること。
(3)当期の学納金を完納していること。
(4)本学において、当該年度に奨学金の給付又は学納金減免措置(外国人留学生等)等を受けていないこと。
(5)他の奨学団体から奨学金の給付を受けていないこと。
(募集の時期及び人数)
第4条 奨学生の募集は年度初めの4月1日から5月末日とし、募集要項は学内に公示する。
2 奨学生の数は30名を限度とし、その配分は次の通りとする。
(1)大学は28名(大学院の若干名を含む)。
(2)短期大学部は1名。
(3)歯科技工専門学校は1名。
(給付額及び給付方法)
第5条 奨学金の給付額は、年額30万円とする。
2 奨学金は当該年度秋学期学納金納付時に学納金として振り替え支給する。
3 奨学金の給付は、当該年度限りとする。
(出願書類)
第6条 奨学金の給付を受けようとする者は、本学所定の願書に次の書類を添付して、保証人連署のうえ願い出なければならない。
(1)父母双方の前年度所得を証明する書類。ただし、父母がいない場合は保証人及びその配偶者の、独立生計を営んでいる場合は本人及びその配偶者の所得を証明する書類。
(2)成績を証明する書類(新入生のみ)
(3)その他本学の指定する書類
(選考方法)
第7条 奨学生の選考は、前条に定める出願書類の審査及び面接要領に基づいた面接評価による。
2 奨学生は、開学50周年記念奨学生選考委員会(以下「選考委員会」という。)で選考し、学長及び学内理事会の承認により決定する。 3 選考委員会規程については、別に定める。
(決定通知)
第8条 奨学生として決定した場合は、これを本人及び保証人に通知する。
(資格の喪失)
第9条 奨学生が次の各号のいずれかに該当したときは、選考委員会で審議し、学長及び学内理事会の承認によりその資格を失う。
(1)退学、除籍等により学籍を離れたとき又は休学したとき。
(2)学則による懲戒処分を受けたとき。
(3)虚偽の申込又は記載により不当な給付を受けていたことが認められたとき。
(4)その他奨学生として適当でないと認められたとき。
(返 還)
第10条 奨学生が前条の規定により資格を喪失した場合、奨学金の返還を求めることがある。なお、返還を求められた者は、資格喪失の時点より、学納金未納者として取り扱う。
(補 則)
第11条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行にあたって必要な事項は別にこれを定める。
(事務主管)
第12条 この奨学金に関する事務主管は、学生部学生課とする。
(改 廃)
第13条 この規程の改廃は、選考委員会の審議を経て、学長及び学内理事会がこれを承認する。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
(中略)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。なお愛知学院大学開学50周年記念奨学金給付規程施行細則は廃止とする
(中略)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。