各種規程
愛知学院大学短期大学部学生心得規程
(1)学生証等に関するもの
1.通学の際は必ず学生証を携帯して、随時の検閲に応じなければならない。
学生証を携帯しないときは、教室・研究室・図書室等の出入り、又は厚生保健施設を利用することが出来ない。なお春・秋学期試験(追・再試験及び定期外試験を含む)に学生証を携帯しない者は受験を許さない。
2.学生証を汚損・紛失したときは直ちに交付者(事務室)に所定の手数料を添えて、願い出て、再交付を受けなければならない。
3.本学の学籍を離れたとき、または紛失した学生証が発見されたときは、旧学生証を直ちに交付者(事務室)に返納しなければならない。
4.学生旅客運賃割引証を要するときは、予め所定の下附願いを提出しなければならない。学生旅客運賃割引証を使用し旅行するときは、必ず学生証を携帯しなければならない。学生旅客運賃割引証の使用にあたっては、割引証の裏面「注意」事項を熟読し、これに違反してはならない。なお不正使用の場合は、それ以降一定期間学割の交付が停止される。
5.通学の際は、本学の学生として品位ある服装をなし、本学学生の体面を汚さぬようにしなければならない。
6.講義中は静粛を旨としなければならない。
7.毎学年の初めに、その住所を届出なければならない。変更があったときは、ただちに事務室に届出ることを要する。
(2)集会等に関するもの
8.学生団体が課外活動の目的で集会または行事を行おうとする場合は、その場所が学内、学外いずれであるかを問わず、事前に歯科衛生学科科長に願出で、その許可を得なければならない。
9.学生団体が本学の建物・施設・備品等を正規授業以外の目的で使用するときは、使用7日以前に当該責任者より、歯科衛生学科科長に願出で、その許可を得なければならない。
10.学生団体が、次の条項に該当する集会を行おうとするときは、その集会の2週間以前に責任者より歯科衛生学科科長に願出で、その許可を得なければならない。
(1)普通集会
(2)学生集会
(3)楠元祭
(4)新入生歓迎会
(5)卒業生予餞会
(6)特殊集会
(講演会・研究会・討論会・交歓会・展覧会・発表会・演奏会・公演会・映画会・ダンスパーティー等)
(7)合宿及び団体旅行
(8)対外試合または学外集会参加
11.学生団体の集会または行事を学外の団体と共催で行おうとする場合は、学外の団体との交渉にさきだち顧問若しくは部長(その指導機関)の承認を得た上、次の諸点を明示した書類を具し、歯科衛生学科科長に願出で、その許可を得なければならない。
(1)主催団体名・責任者名
(2)目的
(3)経費分担等の取決め
(4)行事の概要
(5)日時・場所
12.歯科衛生学科科長は既に許可した集会であっても、次の条項に該当すると判断したときはその集会許可を取消すことがある。
(1)法律・政令・条例その他法令に反するとき
(2)学園の秩序を乱すおそれがあるとき
(3)学生としての本分に違反するおそれがあるとき
(3)掲示等の取扱いに関するもの
13.学生の掲示物は、大学の指示する専用掲示板を使用するものとし、その掲示にあたっては学内の美化に反しないように心がけなければならない。
14.学生が掲示物を掲示しようとする場合は、歯科衛生学科科長に願出で、その許可を得なければならない。
15.掲示物には、常に団体の名称及び責任者名を明示しなければならない。
同一内容の掲示は、原則として7枚以内に限定し、同一箇所への貼付は1枚に限る。用紙の規格は原則としてB紙半裁とする。
16.掲示は原則として7日以内とし、その期間の経過したものは責任者に於て速やかに撤去しなければならない。
17.立看板による掲示は、原則として全学生を対象とするものに限る。その掲示にあたっては、次の条項に従わなければならない。
(1)立看板は大学備付けのものを使用するものとし、その個数は5個以内とする。
(2)立看板は他の団体に転貸してはならない。
(3)掲示責任者は、期限後直ちに立看板を大学に返還しなければならない。
18.印刷物の発行および配布、旒旗、垂幕、その他の広告類並びに物品の販売等については、掲示の場合に準じてその手続きをとらなければならない。
19.以上の規程以外の学生の課外活動については、歯科衛生学科科長が必要と認めたときは、この規程を準用する。
附 則
この規程は、昭和28年4月1日より施行する。
(中略)
この規程は、平成18年4月1日より施行する。