短期大学部案内

各種規程

愛知学院大学短期大学部ハラスメントの防止および処理に関する規程

第1章 総則

(目 的)

第1条 この規程は、愛知学院大学短期大学部(以下、「本学」という。)の学生、職員および本学と関係を有する者に関わるハラスメントを防止し、ハラスメントによる被害を救済し、本学における快適な教育、研究、学習および職場の環境を保障することを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この規程は、本学における学生(科目等履修生、聴講生および交換留学生等を含む。)、職員(教育職員および事務職員を含む。)、本学が受け入れた研究者および委託業者等本学の教育研究または業務において関係を有する者(以下、「本学の構成員」という。)に適用する。

(定 義)

第3条 この規程において、「ハラスメント」とは、相手の意に反する不適切な発言もしくは行動によって相手に不快感もしくは不利益を与え、または職務もしくは教育研究においてそれらと関係のない事柄を理由とした不当な差別的取り扱いをすることによって相手の尊厳を 侵害し、それにより相手の教育、研究、学習 また は職場の環境を悪化させる行為であり、次に掲げる場合を含むものとする。

(1)相手の意に反する性的な発言または行動によるもの(いわゆるセクシュアル・ハラスメント)。

(2)職場において職務上または雇用形態上優越的な立場にある者が、その立場に乗じ、不当な発言、行動、指導または処遇を通じて行うもの(いわゆるパワー・ハラスメント)。

(3)大学において教育研究上優越的な立場にある者が、その立場に乗じ、不当な発言、行動、指導または処遇を通じて行うもの(いわゆるアカデミ ック・ハラスメント)。

(責 務)

第4条 本学は、この規程の目的を達成するために必要な設備および人員の充実を図るよう努力するものとする。

2.本学職員は、ハラスメントに関して、自らかつ相互に啓発し、学生に対する周知を図り、本学におけるハラスメントの防止および救済のために努力しなければならない。

3.本学の構成員は、ハラスメントをしないように努めなければならない。

第2章 委員会

(委員会設置)

第5条 第1条の目的を達成するため、本学に、ハラスメント統括委員会(以下「統括委員会」という。)、ハラスメント対策委員会(以下「対策委員会」という。)およびハラスメント調査・調停委員会(以下「調査・調停委員会」という。)を設置する。

(統括委員会)

第6条 統括委員会は、次の各号に掲げる事項を任務とする。

(1)本学におけるハラスメントの発生および対処の状況の把握

(2)この規程の目的を達成するために必要な施策の基本方針の策定

(3)調査・調停委員の指名

2.統括委員会は、次に掲げる者をもって構成する。

(1)学長

(2)学科長

(3)教学委員長

(4)教務主任

(5)実習主任

(6)事務部長

3.学長は、統括委員会の委員長となる。委員長に事故があるときは、予め指定された委員が委員長の職を代行する。

4.統括委員会は、必要があると認めるときは、その他の者の出席を求めることができる。

(対策委員会)

第7条 対策委員会は、次の各号に掲げる事項を任務とする。

(1)本学におけるハラスメントの防止ならびにハラスメントに関する啓発および研修のための方策の決定

(2)本学の構成員に関わるハラスメント事件(以下「事件」という。)を解決するための措置の決定

2.対策委員会は、次の各号に掲げる者をもって構成するものとし、統括委員会の委員長が任命する。但し、委員のうち少なくとも2名は女性でなければならない。

(1)教務主任

(2)実習主任

(3)事務部長

(4)学科から選出された教育職員1名

(5)教務主任が推薦する事務職員1名

(6)事務部長が推薦する事務職員1名

3.前項第4号ないし第6号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

4.対策委員会の委員長は、教学委員会の委員長とする。委員長に事故があるときは、予め指定された委員が委員長の職を代行する。

5.教学委員会委員長および調査・調停委員は、対策委員会に出席するものとする。対策委員会は、必要があると認めるときは、その他の者の出席を求めることができる。但し、事件の当事者(以下「当事者」という。)は、自己の意思に反して出席を求められることはない。

(調査・調停委員会)

第8条 調査・調停委員会は、事件毎に、対策委員会が必要であると認めたときに設置し、当該事件に関して、次の各号に掲げる事項を任務とする。

(1)事実関係の調査

(2)当事者間の和解のための調停

(3)事件の解決のために必要な措置の検討

2.調査・調停委員は、任務遂行に必要最小限の複数名とし、任務の公平かつ正確な遂行および被害者の第二次被害の回避に配慮して、統括委員会が指名する。

(職務からの排除)

第9条 当事者は、当該事件の処理に関してこの規程に定める任務を行うことができない。この場合、統括委員会の委員長は、その者の任務を代行するものを指名するものとする。

第3章 救済手続

(救済の請求等)

第10条 本学学生は、直接にまたは本学職員その他の者を介して、教学委員会委員長に対して、ハラスメントの被害に対する救済を請求することができる。本学学生であった者も、本学の学籍を離れてから2年以内に限り同様とする。

2.本学学生を除いた本学の構成員は、直接にまたは本学職員その他の者を介して、第7条に定める対策委員会の委員長に対して、ハラスメントの被害に対する救済を請求することができる。本学職員であった者も、本学の職籍を離れてから2年以内に限り同様とする。

3.前2項の規定は、ハラスメントを行ったとされる者が、救済の請求がなされた時点において、本学の職籍または学籍を離れている場合には適用しない。

(教学委員会委員長による措置)

第11条 教学委員会委員長は、前条第1項の請求または報告を受けたときは、教務主任と協議のうえ、その指示に基づき、カウンセリングの手配その他、被害者の精神的平穏の回復および維持のために必要な措置ならびに被害の再発の防止のために必要な措置を講じるものとする。

2.教学委員会委員長は、次に掲げる場合には、事件を対策委員会に送致しなければならない。

(1)教務主任との協議のうえ、事件の解決のために第13条に定める措置を検討する必要があると思料するとき。

(2)前条第1項の請求を行った本学学生が、前項による措置が講じられたにもかかわらず、第13条に定める措置を求めるとき。

3.前項の送致に際して、当事者に関しては、原則として性別、所属、および学生については学年または非正規生たる身分の名称、職員については職種のみ表示するものとし、対策委員会が事件解決方法を決定するために必要不可欠である場合の他は、当事者を特定するに足る事項を表示してはならない。

(対策委員会委員長による措置)

第12条 対策委員会の委員長は、第10条第2項の請求があったときは、当該事件について、対策委員会における審議を開始する。

2.対策委員会の委員長は、前項の審議の開始に際して、当事者に関しては、原則として性別、所属、職種のみ表示するものとし、対策委員会が事件解決方法を決定するために必要不可欠である場合の他は、当事者を特定するに足る事項を表示してはならない。

(対策委員会および調査・調停委員会による措置)

第13条 対策委員会は、第10条第2項の請求を受けたとき、または第11条第2項の送致を受けたときは、既に執られた措置またはその継続が事件の解決に十分であると認める場合を除き、調査・調停委員会の設置を決定して、統括委員会に調査・調停委員の指名を依頼し、調査・調停委員会に事実関係の調査および当事者間の和解のための調停の実施を指示しなければならない。

2.調査・調停委員会は、委員相互で協議のうえ、当事者、本学の諸機関その他の者に、事実関係の調査に必要な質問または照会をすることができる。あわせて、当事者またはその他の者への仲介、助言、その他当事者間の和解のための調停に必要な措置を執ることができる。

3.調査・調停委員会は、調査の結果、調停の成否および事件の解決のために必要であると思料する措置について、適時に対策委員会に報告しなければならない。この報告については、第11条第3項および前条第2項の規定を準用する。

4.対策委員会は、前項の報告に基づき、事件に関して執るべき措置を決定しなければならない。事件の解決のために必要であると認めるときは、懲戒処分、身分の異動、担当職務または履修科目の変更、特定の授業への出席の停止または免除その他当事者の大学における権利または義務に関わる措置を執るべき旨を決定することができる。

5.当事者は、前3項の手続きに際して対策委員会に出席する権利ならびに調査・調停委員会および対策委員会に証拠を提出し意見を陳述する権利を保障され、自己を援助する者を選任して自己に付き添わせ、自己と共にまたは自己に代わってその権利を行使させることができる。但し、調査・調停委員会および対策委員会は、円滑な任務遂行の支障になる虞があると認めるときは、当事者の本質的な権利を害さない限り、証拠および陳述の方法ならびに当事者を援助する者の出席人数を制限することができる。

(学生の救済請求に関する教学委員会委員長による事後措置)

第14条 教学委員会委員長は、本学学生の救済の請求にかかる事件において前条第4項の決定があったときは、直ちに当該措置を担当する機関にその旨を通知しなければならない。この通知については、当該措置の対象とならない当事者に関して第11条第3項の規定を準用する。

2.本学の機関は、前項の通知を受けたときは、直ちに当該措置に関する手続きを行い、その結果を教学委員会委員長を通じて対策委員会に報告しなければならない。

3.教学委員会委員長は、この規程による措置の経緯および結果について、適時に当事者に告知しなければならない。

(職員等の救済請求に関する対策委員会委員長による事後措置)

第15条 対策委員会の委員長は、本学学生を除いた本学の構成員の救済の請求にかかる事件において第13条第4項の決定があったときは、直ちに当該措置を担当する機関にその旨を通知しなければならない。この通知については、当該措置の対象とならない当事者に関して第12条第2項の規定を準用する。

2.本学の機関は、前項の通知を受けたときは、直ちに当該措置に関する手続きを行い、その結果を対策委員会の委員長を通じて対策委員会に報告しなければならない。

3.対策委員会の委員長は、この規程による措置の経緯および結果について、適時に当事者に告知しなければならない。

第4章 雑則

(事務担当)

第16条 この規程の運用に関する事務は、短期大学部事務室が担当する。

(プライバシーの保護・守秘義務)

第17条 この規程の運用にあたっては、当事者その他の者のプライバシーに配慮し、事件の解決に必要不可欠である場合の他は、事件に関して知った事実を他人に知らせてはならない。本学の職を離れた後も同様とする。

(運用状況報告等)

第18条 教学委員会委員長は、第14条第2項の報告の他、この規程の運用状況について少なくとも年1回、対策委員会に報告しなければならない。この報告については、第11条第3項の規程を準用する。

2.対策委員会は、前項の報告を受けたときは、ハラスメント対策改善の方法を検討し、意見を付して、これを統括委員会に報告しなければならない。

3.統括委員会は、前項の報告を受けたときは、ハラスメント対策改善の基本方針を検討しなければならない。

附 則

1.セクシュアル・ハラスメントの防止および処理に関する規程は本規程施行の日をもって効力を失う。

2.この規程は、平成22年3月1日から施行する。

3.この規程は、令和4年1月19日から施行する。

4.この規程は、令和4年4月1日から施行する。

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