各種規程
愛知学院大学災害共済会の行う災害給付の
災害の範囲および給付額に関する規程
第1条 本規程は、愛知学院大学災害共済会規約第5条に基づき、本会が行う災害給付の災害の範囲および給付額を定めるものである。
第2条 災害給付を行う災害の範囲および給付額は、次のとおりとする。
(1)死亡給付金
イ.病気により死亡した場合………100万円
ロ.不慮の事故を直接の原因として180日以内に死亡した場合………150万円
ハ.法定伝染病により死亡した場合………150万円
ニ.上記以外の原因により死亡した場合………50万円
(2)障害給付金
イ.病気により後遺障害が生じた場合(労災障害等級1級適用)………100万円
ロ.不慮の事故を直接の原因として後遺障害が生じた場合(労災障害等級1~6級適用)
1級:150万円 2級:35万円
3級:30万円 4級:25万円
5級:20万円 6級:15万円
(3)入院給付金
イ.不慮の事故を直接の原因として180日以内に3日以上入院した場合、ただし同一の不慮の事故に関しての給付対象期間は120日を限度とする。………1日3,000円
ロ.疾病により7日以上入院した場合、ただし同一の疾病に関しての給付対象期間は90日を限度とする。………1日3,000円
2.前項の不慮の事故であっても、原則として次に該当する場合は給付を行わない。
(1)政府が大規模災害と認定したものであり、愛知県西部に影響を及ぼす大規模災害による死亡・ケガ、また戦争その他紛争および内乱等による死亡・ケガについては対象外とする。
(2)故意または重大な過失によるとき。
(3)犯罪行為によるとき。
(4)泥酔の状態を原因とするとき。
(5)無免許運転中または飲酒運転中の事故によるとき。
第3条 災害が発生したときは、当該学生またはその父母(または保証人)は、原則として災害発生時より60日以内に災害発生届を提出しなければならない。
第4条 災害給付請求権は、次のときから発生し、これを行使することができる。
(1)死亡給付金については、学生が死亡したとき。
(2)障害給付金については、学生に後遺障害が認定されたとき。
(3)入院給付金については、学生が退院したとき、または入院日数が給付対象期間の限度日数を経過したときのいずれか早いとき。
(4)ただし、特別の事情がある場合には給付金を上記以前に支給することがある。
2.学生が給付金を請求するときは、災害給付請求権発生後速やかに所定の書類を添えて災害給付請求書を提出しなければならない。
3.災害給付請求書の効力は、災害給付請求権発生後1年を経過したときは時効によって消滅する。
附 則
この規程は、昭和53年4月1日から施行する。
(中略)
この規程は、平成28年4月1日から改正施行する。