各種規程
愛知学院大学蓼科セミナーハウス利用規程
(目 的)
第1条 この規程は愛知学院大学蓼科セミナーハウス(以下セミナーハウスという)の利用に関する事項を定めたものである。
(利用者の範囲)
第2条 セミナーハウスを利用できるものは次の通りとする。
(1)愛知学院大学・愛知学院大学短期大学部・愛知学院大学歯科技工専門学校の各学生
(2)愛知学院の教職員及びその家族
(3)その他総務部長が特に許可したもの
(利用の種類・利用時間)
第3条 セミナーハウスの利用は宿泊を原則とする。
2.前項のセミナーハウスの利用時間は次の通りとする。
(1)宿 泊
チェックイン 午後3時から
チェックアウト 午前11時まで
(2)各施設の利用時間
研修室 午前9時から午後9時まで
食 堂
(朝食)午前7時30分から午前8時30分まで
(昼食)正午から午後1時まで
(夕食)午後6時から午後7時まで
(3)入浴時間 午後4時から午後10時まで
(4)門 限 午後10時
(5)消 灯 午後11時
(収容定員)
第4条 セミナーハウスの定員は60名とする。
(利用方法)
第5条 セミナーハウスを利用しようとするものは、所定の申込書に必要事項を記入し、各学校所管課所を通じて学生部学生課へ申込むものとする。
2 申込みの受付は利用開始の1ヵ月前より利用開始日の3日前までとする。
3 団体申込み(10人以上)は利用開始日の1ヵ月前より利用開始日の10日前までとする。
4 第2項並びに第3項の申込み受付順に従い順次許可する。
5 許可を受けたものは、ただちにその許可書を経理課若しくは会計課へ提示して、予約料として食事料金を含む全宿泊料金を支払うものとする。
6 前各項の手続きを終了したものについて各学校の所管課所において利用券を交付する。
7 利用券は指定の期日以外は無効とする。
8 利用券はセミナーハウス到着後ただちに管理人にこれを提出するものとする。
9 セミナーハウス現地での受付並びに会計は一切これを行わない。
(利用料)
第6条 セミナーハウスの利用料は別に定めるところによる。
(利用の取消変更)
第7条 利用許可後において利用の中止または申込み人員並びに利用条件等に変更が生じた場合は、利用開始日の前日から起算して3日前までに各学校の所管課所へ文書をもって申し出るものとする。但し所管課所及び学校の休日においては、セミナーハウスに届け出、後日ただちに所管課所へ文書をもって届け出るものとする。
2 第1項により申し出たものは届出後20日以内にその利用料金の返還を申請しなければその返還は行われないものとする。
3 利用料金の返還は所管課所を通じ所定の手続きを経て経理課若しくは会計課において返還する。
4 第1項による届出がない場合、既納の料金は返還しない。
(利用者の心得)
第8条 利用者は別に定める利用者心得に従い利用するものとする。
(利用の制限)
第9条 次の各号の一に該当する場合、その全部または一部を取り消すことがある。
(1)利用者心得に反する行為があったとき。
(2)利用券を持たないとき。
(3)利用券記載事項と相違するとき。
(4)その他利用者として相応しくないと判断されるとき。
(施設設備の滅失または破損の弁償)
第10条 利用者が故意または重大な過失により、セミナーハウスの施設・設備・什器等を破損滅失したときは、その利用者は、これを弁償しなければならない。
(特別事項)
第11条 天災地変またはこれに準ずる災害若しくは盗難・負傷・疾病・その他の事故については愛知学院はその責任を負わない。
2 この規程に定めない事項は必要に応じ総務部長がこれを定める。
利用料金(規程第6条別表)
学生(教職員・家族) | |
宿泊料 | 1,000円(2,000円) |
夕食料 | 2,000円(2,000円) |
朝食料 | 500円(500円) |
昼食料 | 800円(800円) |