学生生活

授業

授業時間割

時間割は年間を通して、掲示板(2階)に掲示してあります。事情により授業時間割を変更した時(施設などの都合により教室を変更したときを含む)は、必ず掲示板に表示しますので十分に注意してください。

1時限 2時限 3時限 4時限 5時限
8:40~10:10 10:25~11:55 12:55~14:25 14:40~16:10 16:25~17:55

単位

単位制

単位制とは、一定の授業科目を履修し、平素の学習状況・出席状況及び所定の試験または、レポート等による成績評価の結果、合格することによってその授業科目の単位を修得していく制度です。

単位とは、大学における学習を「単位」という基準で判定する制度ですが、その内容は、下記の通り学生各自の自習を前提としています。

授業科目の単位数は、文部科学省令及び本学学則により、「1単位=学習45時間」とされていますが、その45時間の内訳は科目により異なり、次のように定められています。

単位カウント方法

授業科目 単位 毎週 半期(15週)
講義 15時間の授業をもって
1単位とする。

授業2時間(※)

※ 毎週1回の90分の授業を2時間とみなす

授業30時間(2単位)
演習(外国語) 30時間の授業をもって
1単位とする。
授業30時間(1単位)
実験・実習・スポーツ実技 45時間の授業をもって
1単位とする。
授業45時間(1単位)

アクティブラーニング/双方向型講義

出席・欠席について

授業は、講義・実習を問わず、選択科目以外はすべて必修科目のため、当該学年の時間割表にあるすべての授業に出席しなければなりません。ただし、以下の理由で欠席を余儀なくされた場合に限り下記に定めたとおりとなります。また、臨床実習中の欠席は下記に定めます。

なお、遅刻(授業開始から20分まで)・早退(授業終了前20分から)が認められる場合には、3回をもって1日の欠席扱いとされることがありますが、科目によっては遅刻・早退が認められず欠席となる場合があります。

慶弔等・事故や災害・疾病・課外活動の理由による欠席

講義においては、その科目の講義回数の3分の1以内、実習においては、その科目回数の4分の1以内の欠席が認められることがあります。

授業を欠席する場合

欠席学生への学習支援「欠席届・学習支援願」と証明書類を短期大学部事務室へ提出。

欠席理由 取扱 連絡 証明書類
病気・けが ※1 欠席 不要  
必要
(2週間を超える場合)
○診断書
感染症 ※2 公欠 必要 ○受診した医療機関の確認証明書
近親者の忌引 ※3
●両親子・配偶者:7日間
●祖父母・兄弟姉妹(2親等):3日間
●伯叔父母(3親等):1日間
公欠 必要 ○会葬礼状
(葬儀による欠席を証明する書類)
課外活動(試合、公演など) 公欠 不要 ○クラブ活動申請書
○試合などの開催を証明する書類
就職活動(採用試験のみ可)
●筆記試験
●面接試験
●内定式
●内定後の研修
など、日程が確定しており、個人的に調整できない場合のみ
公欠 必要 ○採用試験の実施を証明する書類
公共交通機関の事故・故障などによる不通もしくは遅延 公欠 必要 ○遅延証明書 ※4
(駅窓口などで発行されるものに限る)
災害による罹災 公欠 必要 ○罹災証明書
(役所などで発行されたものに限る)
裁判員又は裁判員候補者の職務による場合 公欠 必要 ○裁判所発行通知

※ 出席扱いとするかは、授業担当者の判断となります。
※欠席届・学習支援願は短期大学部事務室前のボックス内にあります。

※1 臨床実習・臨地実習は、該当実習診療科の2分の1を超えて欠席する場合のみ、欠席届・学習支援願、受診した医療機関の診断書を提出してください。

※2 学校保健安全法施行規則第18条に基づく感染症に罹患または罹患の疑いのある場合のみ書類を提出してください。詳細は、「●感染症と出席停止期間の基準」参照。

※3 父母の死亡時には大学より弔慰金が支給されます。
保証人の変更手続きもありますので必ず報告してください。
公欠となる日数は、葬儀を含めて連続した日数となります。

※4 遅延証明書に学籍番号、氏名を記入してから短期大学部事務室に提出してください。

臨床実習

臨床実習期間の4分の3以上の出席を満たすこと。
ただし、附属病院各科及び臨地実習期間においては2分の1以上の出席とする。

感染症と出席停止期間の基準

分類
第1種 病名 エボラ出血熱 痘そう クリミア・コンゴ出血熱
南米出血熱 ペスト マールブルグ病
ラッサ熱 急性灰白髄炎 ジフテリア
重症急性呼吸器症候群
(SARSコロナウイルス)
特定鳥インフルエンザ※ 中東呼吸器症候群
(MERSウイルス)

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第七項から第九項までに規定する新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症は、前項の規程にかかわらず、第1種の感染症とみなす。
※感染症法第6条第3項第6号に規程する特定鳥インフルエンザをいう。

分類 病名 基準
第2種 インフルエンザ
(特定鳥インフルエンザを除く)
発症後5日、かつ解熱後2日が経過するまで
百日咳 特有の咳が消失するまで、または、5日間を経過し、かつ全身状態が良好となるまで
麻しん(はしか) 解熱した後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎
(おたふくかぜ)
耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後、5日間を経過し、かつ、全身状態が良好となるまで
風しん 発疹が消失するまで
水痘(みずぼうそう) 全ての発疹が痂皮化するまで
咽頭結膜熱 主要症状が消失した後、2日を経過するまで
新型コロナウイルス感染症※ 発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで
結核 症状により学校医その他の医師が感染の恐れがないとみとめるまで
髄膜炎菌性髄膜炎

※病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。次条第二号チにおいて同じ。

分類 病名 基準
第3種 コレラ 症状により学校医その他の医師が感染の恐れがないとみとめるまで
細菌性赤痢
腸管出血性大腸菌感染症
腸チフス
パラチフス
流行性角結膜炎
急性出血性結膜炎
その他の
感染症
溶連菌感染症 医師により出席禁止を指示された場合のみ出席停止。症状により学校医その他の医師が感染の恐れがないと判断すれば出席可
マイコプラズマ感染症
感染性胃腸炎
(流行性嘔吐下痢症)
手足口病
伝染性紅斑
ヘルパンギーナ など

※第1種、第2種の感染症の患者またはその疑いがある者に係った疑いのある者や感染症が発生した地域から通学する者、感染の流行地を旅行した者についてはその(発生)状況により必要と認めたときは、学校医の意見を聞いて適当と認める期間。(学校保健安全法施行規則第19条)

※第2種、第3種に関しては基準はあるものの、症状により学校医その他の医師が感染の恐れがないと認めれば出席可

休講・補講

休講

  1. 授業は大学または担当教員のやむをえない理由により、休講とすることがあります。
  2. 休講掲示板(2階)及びWebCampus(インターネットまたは携帯電話)に掲示します。授業開始前に必ず確認してください。
  3. 休講掲示がなく、始業時間を30分過ぎても担当教員が教室に来られない場合は、短期大学部事務室に連絡して指示を受けてください。

補講

  1. 休講した授業科目については、補講を行います。
  2. 補講は適切な曜日・時限を設定して行います。日程は予め掲示発表されるので、履修者は通常の授業と同様に受講してください。

緊急時の取扱い

緊急時の授業など取扱いに関する内規

台風、南海トラフ地震、交通ストライキなどの緊急時における授業及び試験の対応について、次のように取扱います。

台風

愛知県西部(※)に
「特別警報」
「暴風警報」
「暴風雪警報」
の発令
午前7時より前に解除 授業・試験とも、通常どおり実施
午前7時現在発令中 授業:1限、2限の授業を休講
試験:すべての試験を中止し別の日に延期
午前10時現在発令中 授業:3限以降の授業を休講
試験:すべての試験を中止し別の日に延期
授業、試験開始後に発令 授業:ただちに中止し、残りの授業を休講
試験: その時限終了後、当日残りの試験を全て別の日に実施

※愛知県西部以外の地域に「特別警報」「暴風警報」「暴風雪警報」が発令された場合、当該地域に現住所がある学生は、上記に対応して、授業への出席を要しないこととする。この場合、当該学生は速やかに、科目担当教員に届出ること。

南海トラフ地震

南海トラフ地震
の発令
授業・試験とも、通常どおり実施
在校中の場合 授業または試験を直ちに打ち切り
解除または地震終息が確認されるまでの間は休講
在校中でない場合 授業または試験を中止または延期
解除または地震終息が確認されるまでの間は休講
南海トラフ地震
の解除
午前7時より前に解除 授業・試験とも、通常どおり実施
午前7時現在解除 授業:1限、2限の授業を休講
試験:すべての試験を中止し、別の日に延期
午前10時現在解除 授業:3限以降の授業を休講
試験:すべての試験を中止し、別の日に延期

交通機関のストライキ

名古屋市営交通(地下鉄・市バス)・名鉄(電車・バス)ストライキ(※) 午前7時より前
に解除
授業・試験とも、通常どおり実施
午前7時現在
ストライキ中
授業:1限、2限の授業を休講
試験:すべての試験を中止しすべて別の日に延期
午前10時現在
ストライキ中
授業:3限以降の授業を休講
試験:すべての試験を中止しすべて別の日に延期

※上記以外の交通機関を利用して通学する学生が、当該交通機関がストライキ、事故または自然災害等により全面運休またはこれに近い状態となった場合、当該地域に現住所がある学生は、上記に対応して、授業への出席を要しないこととする。この場合、当該学生は、乗車する駅において運休の証明書を受け、速やかに、科目担当教員に届出ること。

急病人が発生した場合

緊急を要する場合

意識がない・呼吸が著しく困難・大出血・けいれんしているなど、状態が悪く搬送が困難な場合

  1. 救急車119番に通報し、現場所在地・通報者の氏名・本人の病状を簡潔に伝え、救急車を要請する。
  2. 短期大学部事務室と保健室へ連絡する。
    (短期大学部事務室・保健室開室時間  8:30~17:30 平日のみ)
  3. 正門守衛室へ連絡し、救急車を要請した旨を伝え、現場までの救急車の誘導を依頼する。

比較的緊急性が低い場合

上記のような症状がみられない場合

  1. 保健室へ連絡し、指示を受ける。
  2. 保健室の開室時間外の場合は保護者に連絡し、迎えに来てもらう。または近医を受診する。病院がわからない場合は下記の救急医療情報センター(24時間体制)に連絡し、状態に合った病院を紹介してもらい受診する。
愛知県救急医療情報センター (052)263-1133

AED

AED(自動体外式除細動器)は心臓の突然の停止(心室細動)の際に電気ショックを与え(電気的除細動)、心臓の働きを戻すことを試みる医療機器です。緊急時はAED を使用する状況が発生するかもしれません。万一に備え設置がどこにされているかを確認しておいてください。 学内の設置場所は、次の5箇所に設置してあります。

AED 設置場所 ・正門守衛室
・短大部棟1F
・薬学部棟1F
・歯学部基礎教育研究棟1F
・体育館2F

キャンパス案内図

楠元キャンパス案内図
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