試験
受験注意
受験資格
試験を受けることのできる授業科目は、定められた履修登録の手続きを経て受講している科目に限られる。
ただし、次の各号の1つに該当するものは、試験を受けることができない。万一受験してもそれは無効とする。
- 学生証を携帯していない者(有効期限の切れた学生証は認めない)
学生証を忘れた場合、仮受験票を証明書発行機(薬学部・歯学部事務室前設置)で発行し試験会場に提示をする(発行料:1,000円、当日のみ有効)。 - 学納金未納の者
- 出席日数が3分の2以上に達せず「失格」と発表された者
- 試験開始20分までに、所定の教室に入らなかった者(遅刻は20分までとし、答案提出は、試験開始25分以降とする)。
受験教室での座席
受験教室での座席は全席指定です。
学生証の提示
学生証は写真を上にして、必ず通路側の机上におくこと。
机上の整理
- 着席した机に書込み等があれば、それをすべて消しておくこと。
- 筆記用具・消しゴム等必要なもの以外は机下にしまうこと。
- 下敷の使用は許可しない。
- 携帯電話の使用は許可しない。
不正行為
「試験についての不正行為に関する内規」に該当するものは、その定めによって厳正に処分する。また、試験中に筆記用具・消しゴム等の貸借等不正行為とまぎらわしい行為をしてはならない。
監督者の指示の遵守
教室では常に監督者の指示に従うこと。これに反した場合には退場を命ずる。
答案の提出
答案の提出は試験開始25分以降とする。
持込許可物件
- 答案用紙に持込許可物件が明示されている場合のみ、その持込が許可される。
- 持込が許可される物件は、自己所有のものに限る。
- 辞書等に書込がある場合には、それを消して使用すること。
- ルーズリーフ式のノートは、必ずホッチキス等でこれをとじて使用すること。
試験中の通学
試験週間中は特に時間の余裕を持って通学すること。
欠試者
病気・就職試験等により欠試する場合は、受験する科目の開始時間までに必ず短期大学部事務室へ本人または代理人が届け出なければなりません(届出は電話でもよい 電話052-751-2561)。連続して欠試する場合も毎日必ず連絡すること。
- 理由明示書類(医師の診断書等)による追試験願の手続きは欠試日の翌日16時まで(但し、最終日は翌日10時まで)とする。
- 受験する科目の開始時間までに届け出のない無断欠試については、追試験を受験することができないので十分注意すること。
- 就職試験等で受験出来ない者は事前に短期大学部事務室へ届け出て所定の手続き(会社等の証明書等を欠試日の翌日16時までに、但し、最終日は翌日10時までに提出)をすること。
試験における不正行為に関する規程
令和4年4月1日施行
(趣旨)
第1条 この規程は、愛知学院大学短期大学部が実施する定期試験、追試験、再試験、レポート試験又はその他成績評価となる試験における不正行為に関する必要な事項を定める。
(試験等における不正行為の定義)
第2条 試験等における不正行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 試験における不正行為
ア 身代わり受験をすること又はさせること。
イ カンニングペーパーを使用又は所持すること。
ウ 参照を許可されたもの以外の書籍、ノート等を見ること。
エ 使用を許可されたもの以外の通信、各種記録の機能を備えた機器を使用すること又は使用可能な状態で所持すること。
オ 他者の答案を見ること又は見せること。
カ 他者から答案について指示を受けること又は他者に指示を与えること。
キ 他者と答案用紙を交換すること。
ク 机上に受験科目に関する内容を記入すること。
ケ 試験場外から答案用紙を持ち込むこと。
コ その他公正な試験を妨げると認められる行為
(2) レポート試験等の作成における不正行為
ア 作成において、捏造、改ざん、盗用等を行うこと。
イ 他者のレポートを自分のものとして提出すること。
ウ ア及びイに掲げる行為を幇助すること。
エ その他公正な成績評価を妨げると認められる行為
(試験における不正行為の取扱い)
第3条 試験監督者は、試験において不正行為を行っていることが認められる受験者(以下「当該学生」という。)に対し、当該試験の受験を中止させ、試験終了までその場に待機させるものとする。
2 前項の場合において、試験監督者は、不正行為であることを示す証拠品(カンニングペーパー等)を発見したときには、当該学生に証拠品として確保する旨申し伝えた上で、極力確保するものとする。
3 試験監督者は、試験終了後、当該学生を短期大学部事務室に同行し、速やかに「不正行為報告書」に記入し、不正行為の内容を報告するものとする。
4 短期大学部事務室は、前項の報告を受けて、学科長、教務主任に不正行為の内容を報告しなければならない。
(レポート等の作成における不正行為の取扱い)
第4条 授業担当教員は、レポート等の作成において不正行為を行っていることが認められる場合には、速やかに短期大学部事務室に不正行為の内容を報告するものとする。
2 短期大学部事務室は、前項の報告を受けて、学科長、教務主任に不正行為の内容を報告しなければならない。
(委員会の開催)
第5条 教学委員長は、第3条第4項及び前条第2項の報告を受けたときは、教学委員会を開催し、当該学生の懲戒処分について審議しなければならない。
2 前項の場合において、教学委員会が懲戒処分の決定をしたときは、学科長は教授会に懲戒処分の承認を求め、その承認を得て処分の内容を学長に上申する。
(不正行為者の処分)
第6条 前条第2項の規定により懲戒を行うことを決定した場合の処分は次のとおりとする。
(1) 1ヶ月の停学とし、不正行為を行った学期の履修科目の全科目を無効とする。
(2) 身代わり受験をした者又はさせた者は、双方とも無期停学とし、その年度の履修科目の全科目を無効とする。
(3) 再試験においての不正行為は、1ヶ月の停学とし再試験の受験科目の全科目を無効とし、卒業又は進級を不可とする。
(4) 再度、不正行為を行った者は、退学処分とする。
(試験場より退場の措置)
第7条 次の行為を行った者は、監督者等の判断により試験場からの退場を命じ、その期の当該科目を無効とする。ただし、退場は60分の試験においては試験開始の25分以後、90分の試験においては試験開始の35分以後とする。
(1) 本学発行の本人の学生証又は、仮受験票を所持しない者
(2) 試験中に私語を発した者
(3) 試験場内で物品(筆記用具、消しゴムを含む)を貸借した者
(4) 監督者の注意又は、指示を無視した者
(改正)
この規程の改正は、教学委員会の議を経て、教授会の承認を得るものとする。
附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
試験についての不正行為に関する内規は、この規程の施行日をもって廃止する。
定期試験
試験には、下記のような種類があります。ただし、科目によっては授業時間中に随時期間外試験を行うことがあります。
試験の種類 | 実施要領 |
---|---|
春学期試験週間 | 春学期授業終了後1週間実施予定です。 |
秋学期試験週間 | 秋学期授業終了後1週間実施予定です。 |
卒業試験 | [3年生]計3回(12月に2回、1月に1回)実施します。 |
定期試験科目表
春学期 | 秋学期 | |
---|---|---|
1年生 | 人間と生物/生活と化学/人と宗教/学習とその支援/英語会話/人体の構造/細胞の構造と働き/歯と口腔の構造/健康とその増進/人体の分子的基盤/歯と口腔の分子的基盤/人体の機能/歯と口腔の機能/臨床歯科総論/歯科予防処置論/歯科衛生士論/人の行動と心理/健康の科学 | 人体と口腔の病因・病態診断/人体と口腔の感染と免疫/人体と歯科の薬物/口腔の健康とその増進1/硬組織疾患と対応/歯髄疾患と対応/歯科と材料/歯科保健指導論/栄養支援論/栄養支援論実習/歯科予防処置論/歯科診療補助論 |
2年生 | 歯科英語/口腔の健康とその増進2/社会制度と歯科・歯科と歴史/歯科と統計手法/歯周疾患と対応/歯の欠損と対応/歯冠の欠損と対応/口腔外科疾患と対応/歯列の不正と対応/小児と歯科/歯科と放射線/高齢者・障害者と歯科 | 歯科臨床英語会話/臨床コミュニケーション論 |
3年生 | 選択必修科目 | 歯科医療管理学/口腔保健特論演習1/口腔保健特論演習2/選択必修科目 |
試験時間
1 時 限 | 2 時 限 | 3 時 限 | 4 時 限 |
---|---|---|---|
9:30~ 10:30 | 11:00~ 12:00 | 13:00~ 14:00 | 14:30~ 15:30 |
その他の試験の種類と実施期間
試験の種類 | 実施要領 |
---|---|
期間外試験 | 先生の指示 ※上記の春学期・秋学期試験週間以外に試験を実施することがあります。 |
レポート試験 | 掲示にて確認 ※ 授業科目のうちで、試験にかわるレポートの提出を求められることがあります。課題提出期限・提出場所等は、先生の指示に従ってください。 |
追試験 | 病気等正当な理由により、試験週間中やむをえず受験できなかった場合、その理由を明らかにする証明書を添えて願い出た者に対して実施します。 |
再試験 | 当該学期の受験科目が不合格(D判定)であったもののうち、再試験願により 願い出た者に対して実施します。 |
レポート試験
レポートによる試験では次の事項を厳守すること。
- 短期大学部事務室提出になっているレポートは、担当教員指定のレポート用紙を使用する。
- 短期大学部事務室提出となっているレポートは、次の場合は無効とする。
- 直接担当教員に提出したとき。
- 担当教員指定のレポート用紙以外の用紙で提出したとき。
- 締切日時に遅れたとき。
- 指定ボックス以外のボックスに誤っていれたとき(一旦、ボックスへ入れたら入れなおしは許可しないので注意すること)。
- ホッチキスでとめていないもの。
- 表紙をつけていないもの(表紙はコピー可)。
- 無記名のもの。
卒業試験
卒業要件の105単位を満たしている者(3年生で取得する選択必須分野科目5単位について取得見込み)に受験資格が与えられる。
- 卒業試験は3回行われ、3回の総合点で判定をする。
- 総合点の6割に満たない者は全科目について再試験が行われます。
- 再試験の判定は、本試験に準じて行われ、不合格の場合は留年となります。
- 卒業判定は卒業試験後に行われます。
追試験
定期試験を病気・けが・近親者の死亡等により欠試する場合、追試験を受けることができます。以下の手続きを必ず行ってください。
- 欠試の連絡
・受験する科目の開始時間までに、短期大学部事務室へ連絡(電話可)してください。 - 受験申込み期限
・受験申込み手続きの期限は欠試日の翌日16時まで(ただし、最終日は翌日10時まで)とします。
・2日以上続けて欠試した場合も欠試した翌日16時まで(ただし、最終日は翌日10時まで)とします。申込手続きは、代理人でも構いません。 - 申込み
・追試験を希望する学生は追試験科目1科目につき受験料2,000円((7)の理由の場合のみ)と証明書類を添えて追試験願(本学指定用紙)を短期大学部事務室に提出してください。
・卒業試験の追試験の受験料は、欠試1日につき2,000円です。 - 追試験の欠試について
・追試験を欠試した場合、いかなる理由があってもその後の追試験は行いません。 - 成績評価
・成績評価の最高点は、(1)~(6)の欠席理由については「AA」評価とし、(7)の欠席理由については「A」評価とします。
N0. | 欠試理由 | 追試験を受験するための必要証明書 |
---|---|---|
(1) | 公共交通機関の事故・故障などによる不通もしくは遅延 | 遅延証明書 |
(2) | 近親者の忌引(3親等以内) | 欠席届、会葬礼状 |
(3) | 大学の代表として出場する競技会(歯学体含む)・講演・発表会などへの出場 | 証明書類(本人名の記載書類) |
(4) | 就職試験 | 就職試験参加証明書類 |
(5) | 学校保健安全法施行規則における学校感染症 | 学校感染症であることのわかる医師の診断書(診断書に記載されている「加療(安静)を要する期間」に該当の試験日が含まれていることが必要) |
(6) | 天災など | 罹災証明書 |
(7) | 病気・けが(入院・通院含む) | 医師の診断書(診断書に記載されている「加療(安静)を要する期間」に該当の試験日が含まれていることが必要) |
再試験
当該学期の受験科目が不合格(D判定)の場合、再試験を受けなければなりません。短期大学部事務室で所定の手続きをしてください。
- 受験申込み期限
・成績発表の日(時間は掲示にて発表) - 申込み
・再試験を希望する学生は再試験科目1科目につき受験料2,000円を添えて短期大学部事務室に再試験願を提出してください。
・卒業試験の再試験は、受験料5,000円です。 - 再試験の欠試について
・再試験を欠試した場合、いかなる理由があってもその後の再試験は行いません。 - 成績評価
・「C」 - 再試験の結果、1科目でも不合格科目があれば進級不可となり、留年となります。