短期大学部案内

各種規程

愛知学院大学短期大学部学位規程

(目 的)

第1条 この規程は、学位規則(昭和28年文部省令第9号)第13条及び愛知学院大学短期大学部学則(以下「学則」という。)第39条の規定に基づき、愛知学院大学短期大学部(以下「本学」という。)において授与する学位について必要な事項を定めるものである。

(付記する専攻分野)

第2条 本学において授与する学位は「短期大学士」とし、付記する専攻分野の名称は次のとおりとする。
歯科衛生

(学位授与の要件)

第3条 短期大学士の学位は、学則第39条の規定に基づき、本学を卒業した者に授与する。

(学位の授与)

第4条 教授会は、卒業を認定したときは、その結果を文書により学長に報告しなければならない。

2 学長は、前項の報告に基づき、学位を授与し、学位記を交付するものとする。

(学位の名称)

第5条 本学の学位を授与された者が、その学位の名称を用いるときは、「愛知学院大学短期大学部」と付記するものとする。

(学位授与の取消)

第6条 学長は、学位を授与された者が、不正の方法により学位の授与を受けた事実が判明したとき、又はその名誉を汚辱する行為があったときは、教授会の議を経て当該学位を取消すことができる。

2 学長は、前項の規定に基づき当該学位を取消したときは、学位記を返還させ、かつ、その旨を公表するものとする。

附 則

この規定は、平成17年12月10日から施行する。
 (中略)
この規定は、平成20年4月1日から施行する。

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