短期大学部案内

各種規程

愛知学院大学短期大学部特待生規程

(特待生)

第1条 本短期大学部に特待生制度を設ける。

(資 格)

第2条 特待生の資格は学業人物共に優れ他の模範とするに足るものとする。

(期 間)

第3条 特待生は学年度ごとに選考し、その期間は当該学年度とする。

(選考基準)

第4条 特待生の選考基準は次の通りとする。

(1)前年度の学業成績がGPA3.0以上であること。

(2)心身共に健康にして人物良好であること。

(選考方法)

第5条 特待生は前条該当者のうちから本短期大学部教授会において候補者1名を選定し理事会において決定する。

(奨学金)

第6条 特待生には授業料等の負担を軽減し、修学を支援するために奨学金として年額200,000円を交付する。

(解 任)

第7条 特待生にしてその名誉を汚す行為があった場合には教授会の議を経てその資格を失うことがある。

附 則

(1)この規程は、昭和52年4月1日から施行する。

(2)愛知学院特待生規程(昭和39年4月1日施行)の大学に関する部分は本規程施行の日を以ってその効力を失う。

この規程は、昭和58年4月1日から施行する。
(中略)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。

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