短期大学部案内

各種規程

愛知学院大学短期大学部特待生規程

(特待生)

第1条 愛知学院大学短期大学部に特待生制度を設ける。

(資 格)

第2条 特待生の資格は学業人物共に優れ他の模範とするに足るものとする。

(期 間)

第3条 特待生は学年度ごとに選考し、その期間は当該学年度とする。

(選考基準)

第4条 特待生の選考基準は次の通りとする。

(1)前年度の学業成績が GPA3.0 以上であること。ただし、GPA 上位者を選考の対象とする。

(2)心身共に健康にして人物良好であること。

(選考方法)

第5条 特待生は前条該当者のうちから教授会において候補者1名を選定し学長が決定する。

(奨学金)

第6条 特待生には授業料等の負担を軽減し、修学を支援するための奨学金として 20万円を採用年度の秋学期に一括して交付する。

 2  秋学期休学した者については、復学した学期に一括して交付する。

(解 任)

第7条 特待生にしてその名誉を汚す行為があった場合には教授会の議を経てその資格を失うことがある。

(規程の改廃)

第8条 この規程の改廃は教授会の議を経て、学長が決定する。

(事務)

第9条 この規程に関する事務は短期大学部事務室が行う。

(附 則)

1 この規程は、昭和 52 年 4 月 1 日から施行する。

2 愛知学院特待生規程(昭和 39 年 4 月 1 日施行)の大学に関する部分は本規程施行の日を以ってその効力を失う

この規程は、昭和 58 年 4 月 1 日から施行する。

この規程は、昭和 61 年 4 月 1 日から施行する。

この規程は、平成 3 年 4 月 1 日から施行する。

この規程は、平成 5 年 4 月 1 日から施行する。

この規程は、平成 11 年 4 月 1 日から施行する。

この規程は、平成 14 年 4 月 1 日から施行する。

この規程は、平成 25 年 4 月 1 日から施行する。

この規程は、令和 8 年 4 月 1 日から施行する。

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