各種規程
愛知学院大学短期大学部職業紹介業務運営規程
本学は公共に奉仕する目的をもって、本学の学生又は卒業生に対して下記事項について職業紹介事業を行う。
(求 人)
第1条 本学は特別の定めのある場合の他、いかなる求人の申込をも受理する。但しその申込内容が法令に違反したり、雇用条件及び教育的通念よりみて不適切である場合は受理しない。
第2条 求人申込は求人者が直接出願するか或いは文書(本学指定の求人票による)での申込を受け付ける。
(求 職)
第3条 本学はいかなる求職申込についてもこれを受理する。但し、その内容が法令に違反していたり、教育的通念より見て不適切である場合は受理しない。
第4条 求職の申込は必ず本人が出願して本学の職業紹介事務を担当する事務室に、所定の申込用紙(所定用紙は事務室にあり)にて申込をする。
(紹 介)
第5条 求職者にはその希望と能力に適合する職業を紹介するよう努力する。
第6条 求人者にはその希望条件に適合する求職者を紹介するよう努力する。
第7条 求職者を求人者に紹介する場合は、前2条に基づいて、求職申込者を選考し、本学紹介状を添えて紹介する。
(その他)
第8条 雇用関係が成立したときには、求人者、求職者共に本学にその旨、連絡すること。
また、雇用関係が終了した時及び紹介したにもかかわらず、雇用関係が成立しなかった場合にも連絡すること。
第9条 2ヵ所以上に手続中1ヵ所が採用内定(決定)した場合は他は解消願を出すこと。
第10条 紹介を受けた者は手続、試験、面接等において本学の威信を傷つけたり将来に悪影響を及ぼすことのないようにする。
第11条 試験、面接等を受けた者はその具体的内容を事務室に報告すること。(事務室に指定用紙あり)
第12条 その他、本学の職業紹介業務はすべて職業安定法並びに関係諸規則に基づいて運営されるものであるから不審な点があれば事務室でたずねること。
附 則
この規程は、平成4年4月1日より施行する。
この規程は、平成11年4月1日より施行する。