学生生活
国民年金学生納付特例申請
国民年金学生納付特例申請の受付代行について
平成20年4月24日より、国民年金学生納付特例申請の受付窓口として、本学の短期大学部事務室にて代行事務を行っています。
国民年金 学生納付特例制度について
日本国内に住むすべての人は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられていますが、学生については、申請(毎年)により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。
日本年金機構本学における代行事務手続きについて
本学在学生で、20歳以上の国民年金の加入手続きを済ませた方が対象者となります。
申請手続きについては、短期大学部事務室でお尋ねください。